会場
2006年09月27日 (水) 11:12
第一希望通りの藤沢の会場に決まり、昨日、受験票が届いた。
いまのところ行政書士試験の勉強を優先しているけど、そろそろ宅建の勉強も復活予定。
いまのところ行政書士試験の勉強を優先しているけど、そろそろ宅建の勉強も復活予定。
願書の提出
2006年07月21日 (金) 19:36
願書の提出をした。
希望試験会場が沢山(14ヶ所)あって、「もっと早く、初日とかに申し込めば藤沢の会場で受けられたかも〜!!」と激しく反省。
希望試験会場が沢山(14ヶ所)あって、「もっと早く、初日とかに申し込めば藤沢の会場で受けられたかも〜!!」と激しく反省。
監督処分と罰則
2006年03月27日 (月) 23:26
免許権者・登録権者以外の現地の知事も、【免許取消処分・登録消除 以外】の処分を行うことが出来る。
(【免許取消処分・登録消除】は、免許権者・登録権者だけが出来る)
処分の前には聴聞を行うが、処分を受ける者が【正当な理由なく】期日の出頭も陳述書の提出もしない場合、聴聞を終結できる。
業者に対する監督処分
【指示処分】-できる-
業者が
宅建業法違反
宅建業法以外の法令に違反し、業者として不適切
取引主任者が処分を受けたが、その原因が業者にある
場合には、指示処分をすることができる。
【免許取消処分】-しなければならない&できる-
不正手段で免許をした場合 【しなければならない】
免許の欠格自由が生じた 【しなければならない】
業務停止処分に違反した 【しなければならない】
業務停止処分に当り情状が重い 【しなければならない】
免許取得後1年以内に事業を開始しない【しなければならない】
免許の条件に違反した場合【できる】(任意)
【業務停止処分】については、【指示処分】【免許取消処分】以外で考える。
指示処分に従わない、専任の取引主任者の設置義務違反、守秘義務違反、断定的判断の提供・威迫、誇大広告、取引態様明示義務違反、媒介契約書の不交付、報酬額の制限違反、重要事項の説明義務違反
主任者に対する処分
【指示処分】【事務禁止処分】は
名義貸し等の不正行為等の場合に 【できる】
【登録消除】処分は、次の場合には必ず【しなければならない】
不正手段で主任者登録または主任者証の交付を受けた
事務禁止処分に違反
指示処分事由・事務禁止処分事由に当り情状が特に重い
登録の欠格自由が生じた
【事務禁止処分】を受けた主任者はすみやかに主任者証を【提出】
【登録消除処分】を受けた主任者はすみやかに主任者証を【返納】
(交付を受けた都道府県知事まで)
罰則(懲役とか罰金。「業・主」は両罰規定あり)
業者による免許の不正取得→懲役もしくは罰金、またはその両方(業・主)
誇大広告→懲役もしくは罰金、またはその両方(業・主)
帳簿を事務所ごとに備え付けていない→罰金(業・主)
守秘義務違反→罰金
重要事項の説明の際に主任者証を提示しない→過料
不正手段による主任者登録、主任者証の交付→罰則なし
(【免許取消処分・登録消除】は、免許権者・登録権者だけが出来る)
処分の前には聴聞を行うが、処分を受ける者が【正当な理由なく】期日の出頭も陳述書の提出もしない場合、聴聞を終結できる。
業者に対する監督処分
【指示処分】-できる-
業者が
宅建業法違反
宅建業法以外の法令に違反し、業者として不適切
取引主任者が処分を受けたが、その原因が業者にある
場合には、指示処分をすることができる。
【免許取消処分】-しなければならない&できる-
不正手段で免許をした場合 【しなければならない】
免許の欠格自由が生じた 【しなければならない】
業務停止処分に違反した 【しなければならない】
業務停止処分に当り情状が重い 【しなければならない】
免許取得後1年以内に事業を開始しない【しなければならない】
免許の条件に違反した場合【できる】(任意)
【業務停止処分】については、【指示処分】【免許取消処分】以外で考える。
指示処分に従わない、専任の取引主任者の設置義務違反、守秘義務違反、断定的判断の提供・威迫、誇大広告、取引態様明示義務違反、媒介契約書の不交付、報酬額の制限違反、重要事項の説明義務違反
主任者に対する処分
【指示処分】【事務禁止処分】は
名義貸し等の不正行為等の場合に 【できる】
【登録消除】処分は、次の場合には必ず【しなければならない】
不正手段で主任者登録または主任者証の交付を受けた
事務禁止処分に違反
指示処分事由・事務禁止処分事由に当り情状が特に重い
登録の欠格自由が生じた
【事務禁止処分】を受けた主任者はすみやかに主任者証を【提出】
【登録消除処分】を受けた主任者はすみやかに主任者証を【返納】
(交付を受けた都道府県知事まで)
罰則(懲役とか罰金。「業・主」は両罰規定あり)
業者による免許の不正取得→懲役もしくは罰金、またはその両方(業・主)
誇大広告→懲役もしくは罰金、またはその両方(業・主)
帳簿を事務所ごとに備え付けていない→罰金(業・主)
守秘義務違反→罰金
重要事項の説明の際に主任者証を提示しない→過料
不正手段による主任者登録、主任者証の交付→罰則なし
37条書面
2006年03月27日 (月) 22:38
37条書面は、契約成立後 遅滞なく交付しなければならない。
37条書面には取引主任者の記名押印が必要だが、
取引主任者以外から手渡しても良い。
37条書面は、両当事者(売主&買主)に交付しなければならない。
37条書面の記載事項
1.物件の表示(所在地等)【必ず記載】
2.代金、交換差金、借賃 【必ず記載】
3.当事者の住所氏名 【必ず記載】
4.物件の引渡し時期 【必ず記載】
5.移転登記の申請時期 【必ず記載】
6.代金、交換差金、借賃以外に授受される金銭
7.代金、交換差金の金銭貸借のあっせんを定めた場合には、
貸借不成立の場合の措置
8.解除に関する事項
9.損害賠償額の予定、違約金
10.危険負担
11.瑕疵担保責任
12.税金の負担
※6〜12は【定めがあるときだけ】記載すれば良い
37条書面には取引主任者の記名押印が必要だが、
取引主任者以外から手渡しても良い。
37条書面は、両当事者(売主&買主)に交付しなければならない。
37条書面の記載事項
1.物件の表示(所在地等)【必ず記載】
2.代金、交換差金、借賃 【必ず記載】
3.当事者の住所氏名 【必ず記載】
4.物件の引渡し時期 【必ず記載】
5.移転登記の申請時期 【必ず記載】
6.代金、交換差金、借賃以外に授受される金銭
7.代金、交換差金の金銭貸借のあっせんを定めた場合には、
貸借不成立の場合の措置
8.解除に関する事項
9.損害賠償額の予定、違約金
10.危険負担
11.瑕疵担保責任
12.税金の負担
※6〜12は【定めがあるときだけ】記載すれば良い
区分建物特有の9事項 貸借特有の6事項
2006年03月27日 (月) 20:30
区分建物(マンション)特有の記載事項
-売買・交換契約の場合- 9項目
1.敷地利用権
2.管理費用の額
3.修繕記録(維持修繕の実施状況の記録がある場合)
4.専有部分の利用制限規約 【案があれば案も】
5.共用規約 【案があれば案も】
6.専用規約 【案があれば案も】
7.減免規約 【案があれば案も】
8.積立金 【案があれば案も】
9.管理人の住所氏名
-貸借の場合- 2項目
1.専有部分の利用制限規約【案があれば案も】
2.管理人の住所氏名
貸借特有の6事項
1.建物の設備(建物の場合)
2.利用制限規約
3.契約期間と更新
4.契約終了時の金銭の清算方法
5.契約終了時の宅地上建物の取り壊しに関する事項(宅地の場合)
6.管理人の住所氏名
-売買・交換契約の場合- 9項目
1.敷地利用権
2.管理費用の額
3.修繕記録(維持修繕の実施状況の記録がある場合)
4.専有部分の利用制限規約 【案があれば案も】
5.共用規約 【案があれば案も】
6.専用規約 【案があれば案も】
7.減免規約 【案があれば案も】
8.積立金 【案があれば案も】
9.管理人の住所氏名
-貸借の場合- 2項目
1.専有部分の利用制限規約【案があれば案も】
2.管理人の住所氏名
貸借特有の6事項
1.建物の設備(建物の場合)
2.利用制限規約
3.契約期間と更新
4.契約終了時の金銭の清算方法
5.契約終了時の宅地上建物の取り壊しに関する事項(宅地の場合)
6.管理人の住所氏名



