フッキーの宅建ブログ
宅建(宅地建物取引主任者)資格を取得するためのブログ。2006年10月の試験に合格するために勉強中! なので、暗記モノ等の備忘録的な内容です。
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会場
2006年09月27日 (水) 11:12    
第一希望通りの藤沢の会場に決まり、昨日、受験票が届いた。

いまのところ行政書士試験の勉強を優先しているけど、そろそろ宅建の勉強も復活予定。

願書の提出
2006年07月21日 (金) 19:36    
願書の提出をした。

希望試験会場が沢山(14ヶ所)あって、「もっと早く、初日とかに申し込めば藤沢の会場で受けられたかも〜!!」と激しく反省。

監督処分と罰則
2006年03月27日 (月) 23:26    
免許権者・登録権者以外の現地の知事も、【免許取消処分・登録消除 以外】の処分を行うことが出来る。
(【免許取消処分・登録消除】は、免許権者・登録権者だけが出来る)

処分の前には聴聞を行うが、処分を受ける者が【正当な理由なく】期日の出頭も陳述書の提出もしない場合、聴聞を終結できる。


業者に対する監督処分

【指示処分】-できる-

 業者が

 宅建業法違反
 宅建業法以外の法令に違反し、業者として不適切
 取引主任者が処分を受けたが、その原因が業者にある

 場合には、指示処分をすることができる。


【免許取消処分】-しなければならない&できる-

 不正手段で免許をした場合 【しなければならない】
 免許の欠格自由が生じた 【しなければならない】
 業務停止処分に違反した  【しなければならない】
 業務停止処分に当り情状が重い 【しなければならない】

 免許取得後1年以内に事業を開始しない【しなければならない】

 免許の条件に違反した場合【できる】(任意)



【業務停止処分】については、【指示処分】【免許取消処分】以外で考える。

指示処分に従わない、専任の取引主任者の設置義務違反、守秘義務違反、断定的判断の提供・威迫、誇大広告、取引態様明示義務違反、媒介契約書の不交付、報酬額の制限違反、重要事項の説明義務違反
主任者に対する処分

【指示処分】【事務禁止処分】は

名義貸し等の不正行為等の場合に 【できる】



【登録消除】処分は、次の場合には必ず【しなければならない】

不正手段で主任者登録または主任者証の交付を受けた
事務禁止処分に違反
指示処分事由・事務禁止処分事由に当り情状が特に重い
登録の欠格自由が生じた


【事務禁止処分】を受けた主任者はすみやかに主任者証を【提出】
【登録消除処分】を受けた主任者はすみやかに主任者証を【返納】
(交付を受けた都道府県知事まで)
罰則(懲役とか罰金。「業・主」は両罰規定あり)

業者による免許の不正取得→懲役もしくは罰金、またはその両方(業・主)

誇大広告→懲役もしくは罰金、またはその両方(業・主)

帳簿を事務所ごとに備え付けていない→罰金(業・主)

守秘義務違反→罰金

重要事項の説明の際に主任者証を提示しない→過料

不正手段による主任者登録、主任者証の交付→罰則なし


37条書面
2006年03月27日 (月) 22:38    
37条書面は、契約成立後 遅滞なく交付しなければならない。

37条書面には取引主任者の記名押印が必要だが、
取引主任者以外から手渡しても良い。

37条書面は、両当事者(売主&買主)に交付しなければならない。


37条書面の記載事項

1.物件の表示(所在地等)【必ず記載】
2.代金、交換差金、借賃 【必ず記載】
3.当事者の住所氏名   【必ず記載】

4.物件の引渡し時期   【必ず記載】
5.移転登記の申請時期  【必ず記載】
 

6.代金、交換差金、借賃以外に授受される金銭
7.代金、交換差金の金銭貸借のあっせんを定めた場合には、
  貸借不成立の場合の措置
8.解除に関する事項
9.損害賠償額の予定、違約金

10.危険負担
11.瑕疵担保責任
12.税金の負担


※6〜12は【定めがあるときだけ】記載すれば良い


区分建物特有の9事項 貸借特有の6事項
2006年03月27日 (月) 20:30    
区分建物(マンション)特有の記載事項

-売買・交換契約の場合- 9項目

1.敷地利用権
2.管理費用の額
3.修繕記録(維持修繕の実施状況の記録がある場合)

4.専有部分の利用制限規約 【案があれば案も】
5.共用規約 【案があれば案も】
6.専用規約 【案があれば案も】
7.減免規約 【案があれば案も】

8.積立金  【案があれば案も】

9.管理人の住所氏名


-貸借の場合- 2項目

1.専有部分の利用制限規約【案があれば案も】
2.管理人の住所氏名
 
貸借特有の6事項

1.建物の設備(建物の場合)
2.利用制限規約

3.契約期間と更新
4.契約終了時の金銭の清算方法
5.契約終了時の宅地上建物の取り壊しに関する事項(宅地の場合)

6.管理人の住所氏名


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